2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
週労働時間三十時間未満の短時間労働者の比率に注目すると、全産業平均が一七・五%であるのに対し、飲食サービス業での短時間労働者比率は四三・六%と断トツに高くなっています。また、厚生労働省の調査でも、適用拡大に伴う負担増加割合は、人数ベースでも、標準報酬額ベースでも、飲食店が最も大きくなっています。
週労働時間三十時間未満の短時間労働者の比率に注目すると、全産業平均が一七・五%であるのに対し、飲食サービス業での短時間労働者比率は四三・六%と断トツに高くなっています。また、厚生労働省の調査でも、適用拡大に伴う負担増加割合は、人数ベースでも、標準報酬額ベースでも、飲食店が最も大きくなっています。
五十人以下の企業の短時間労働者、週労働時間二十時間未満、月額賃金八・八万円未満である労働者については、厚生年金が適用されない非正規のままです。この点の見直しについて総理の考えを伺います。 施政方針で、来年春までに子育て世代包括支援センターを全市町村に設置すると述べました。私は、フィンランドの子育て支援組織であるネウボラを視察してきました。
ここでは、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合、これ五%以下とするとしているわけです。この変形労働時間制の適用拡大というのは、私はこの目標達成にも逆行するものだと思うんですよ。 大臣、もう一回よう考えるべきじゃないかと思う。これ、どうですか。
この制度の狙いは、一年間の平均週労働時間を四十時間以内にすることを条件に、いわゆる繁忙期に一日八時間を超えて働かせることができるようにするものです。 これでは、平均勤務時間一日十一時間を超えるという学期中の労働時間を更に長くすることになるではありませんか。 現場の教員は、平日は長時間、休みは夏休みまで待てというのは間違っていると強く批判しています。
政府は有識者による研究会を設置し、今後の障害者雇用促進制度のあり方について、週労働時間二十時間未満の障害者の雇用に対する支援や中小企業者の認証制度を創設する等の報告書が昨年七月に取りまとめられました。 その後、労働政策審議会において、まさに具体的な検討がされようとしていたやさき、八月に行政機関等における障害者雇用率の不適切計上問題が明らかとなりました。
それについても、例えば労働時間については労働力調査で週労働時間が六十時間以上の者の割合を確認するなど、既存の統計の活用ということもあるとは思いますけれども、こうしたフォローアップをしていく中において実態を把握するために必要だということが出てくれば、そうしたデータを把握するための調査等についても検討していきたいと思います。
お尋ねいただきました上限規制による削減の効果につきましては、定量的にお示しすることは困難でございますけれども、政府目標として週労働時間六十時間以上の雇用者の割合について五%を下回ることを掲げておりまして、その早期実現に向けて労使の取組を促してまいります。
そもそも我が国は、健康増進法に基づき定められている健康日本21において、平成三十二年までに週労働時間六十時間以上の雇用者の割合を五%まで減少させるという目標値を設定しております。健康づくりにおいては長時間労働雇用者の減少を目指すとしながら、労働法規では時間外労働の上限が適用除外される業種をふやすという大きな矛盾を露呈しています。
○山越政府参考人 この週労働時間が六十時間以上の雇用者の割合は、目標としては五%に削減するということを目標として掲げているわけでございますけれども、こういった非常に長い長時間労働の削減のためにも、今回お願いをしております労働基準法の改正ということが非常に重要になってくるというふうに思っております。
御指摘をいただきました現状でございますけれども、週労働時間が六十時間以上の雇用者、これは目標が五%となっているわけでございますけれども、現状、平成二十九年では、この週労働時間が六十時間以上の雇用者の割合が七・七%となっているのが現状でございます。
それで、今の教育公務員の週労働時間は三十八時間四十五分なんです。一九五八年の法制定時の週四十四時間よりも五時間十五分減っているのに、小学校教員一人当たりの持ちこま数は、二十六こまから、実態としては二十九・四こまにふえています。実際の時間でいえば、十九・五時間から二十二時間に増加している。これが実態です。
民間の雇用労働者の中でも週労働時間の最も長い金融、保険分野の方々が、同じ数字で八・九%にとどまっている。あるいは、人間を相手にするヒューマンサービスの従事者であるお医者さんでも、週労働時間が六十時間を超えるのは四〇%にとどまっている。したがって、教職員が際立って長時間労働であるというのが実態であります。
こうして見るデータの一つの参考例が表の二で、ちょっと古い、新しいのに置き換える時間的余裕のないままここに貼り付けましたが、この時給格差と週労働時間格差、この格差は別の字を使っていますが、これで見ると、二十八という一番低い週給格差が出ています。
その上で、あと二点ございますが、計画期間終了前の直近一年間の平均週労働時間が六十時間以上の労働者の割合が五%以下、そして計画期間終了前直近一年間の平均月時間外労働時間が八十時間以上の労働者の方が一人もいない、この後ろ二つについてはいずれかを満たすということを要件としてございまして、申請がありました点に認定に当たっております各それぞれ都道府県の労働局において確認をさせていただいております。
また、業種別に見ますと、運輸業、建設業、飲食・サービス業などで週労働時間六十時間以上の社員の割合が高くなっております。これらの業種は勤務問題に起因する自殺が多い業種でもございます。例えば、平成二十七年には三十九名の飲食店店員が自ら命を絶ちました。ちなみに、サービス業全体では百五十四名となっております。
過労死等の防止のための対策に関する大綱には、一、平成三十二年までに週労働時間六十時間以上の雇用者の割合を五%以下にする、一、年次有給休暇取得率を七〇%以上にする、一、平成二十九年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を八〇%以上にすると、目指すべき目標値が明確に定められております。しかし、これらはまだ十分に周知されているとは思えません。
今日は厚労省の政府参考人にも来ていただいていますが、一九八八年に改正労働基準法で法定労働時間が週四十八時間から四十時間になっていると思うんですが、その当時、例えば一九九〇年と現在、一番新しい、二〇一三か一四か分かりませんが、それと比べての週労働時間がどのように変化してきているのか、そこをちょっと教えていただきたいと思います。
○藤本祐司君 もう一つ別の方に、ちょっと総務省に同じ質問をするんですが、一九九〇年と二〇一四年が直近なんでしょうかね、で週労働時間はどのように変わってきているんでしょうか。
週労働時間六十時間以上、これ月の残業だと八十六時間を超えてしまいますが、子育て世代の三十代男性で約二割ですよ、一八・二%。これだけ長時間労働、現実的にあるわけです。告示があるんだけれども、結局強制力がないわけでありまして、三六協定結んで、特別条項結んでしまえば、そこだけの残業時間、可能になっちゃうんです、合法的に。
○政府参考人(中野雅之君) 私どもの方から依頼いたしまして、独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施しました勤務医の就労実態と意識に関する調査、平成二十四年でございますが、これによりますと、週労働時間が六十時間以上である勤務医は四〇%となっております。また、約半数、四七・二%が年次有給休暇の取得日数が三日以下となっております。
なお、今も申しましたように、病院に限定した三六協定の締結状況はこういうくくりですから把握しておりませんが、職業別の労働時間を見ますと、週労働時間が六十時間以上の雇用者割合、医師は三八・一%と非常に高くなっております。全体平均が一一・六%でございます。看護師は、恐らく夜勤が多いことが影響しているのかと思いますが、六十時間を超えている労働時間の割合は四・九%、こういう実態になっております。
○政府参考人(中野雅之君) 週労働時間六十時間以上といった長時間労働の削減は、労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの実現の観点から大変重要な課題であると考えております。
政府では、仕事と生活の調和推進のための行動指針において、長時間労働を抑制するという観点から、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合を二〇二〇年に五%とする目標を定めております。その目標に向かって、長期的な傾向を見ますと、低下をしているものの、依然として高い状況にございます。二〇一三年で今八・八%という統計が出ております。
週労働時間は、六十時間以上の男性就業者の割合が平成二十五年で、三十代で一七・六%、四十代で一七・四%でございます。三十代、四十代の男性について、このように年間労働時間及び週労働時間六十時間以上の割合とも他の年代に比べて高水準となっております。